パチンコ


乳児の女の子を車内に”約3時間半放置”して『パチンコ』…27歳男と17歳少女を保護責任者遺棄の疑いで逮捕「車内に放置したことに間違いない」容疑認める 北海道・旭川市
 乳児の女の子を車内に放置した疑いで、北海道・旭川市に住む27歳の男と17歳の少女が保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。  逮捕されたのは、旭川市…
(出典:)


赤ちゃんのサムネイル
赤ちゃん (乳児からのリダイレクト)
新生児:出生後28日未満の乳児 乳児:一歳に満たない子供 なお、新生児の中でも出生後7日未満の乳児を特に「早期新生児」と呼ぶこともある。また、生まれて間もない赤ちゃんのことを嬰児(えいじ、みどりご)と呼ぶこともある。 日本語の「赤ちゃん」の語は、しばしば出生後(新生児・乳児
8キロバイト (1,063 語) - 2025年3月6日 (木) 22:57

北海道旭川市で、27歳の男と17歳の少女が乳児の女の子を車内に約3時間半放置し、パチンコをしていたとして逮捕された。容疑を認めている。

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保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに、自立を促すことを目的とする。 厚生労働省は、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方」に、「困窮の程度に応じて必要な保護を行う」とし、「生活保護
103キロバイト (14,591 語) - 2024年3月11日 (月) 01:20

(出典 i.ytimg.com)


生活保護は社会的に必要な支援制度です。その中で不正受給が行われているとすれば、他の支援を必要とする人々に支援が届かなくなってしまいます。正しい申告を行うことが重要です。

1 お断り ★ :2024/04/03(水) 15:34:44.29 ID:KyuN1LOp9
隣に住む50代男性が「生活保護」を受けながらパ*に通っています。問題にならないのでしょうか?

収入を申告しないとどうなる?
負けても収入認定されるとなると、黙ってやり過ごそうとする方もいます。しかし、収入を申告しない行為は不正受給とみなされ、生活保護費の返還や追加徴収が求められるケースがあるため注意が必要です。

実際に、ボートレースや競馬にかけたお金の払戻金が収入認定されるにもかかわらず、申告をしなかった結果、払戻金の分を徴収された例もあるようです。この際、追加徴収を求められた方は競馬やボートレースで負けており、費用がそのまま返還されたのは実質的に収入にはなっていないため不服として裁判を行っていますが、結果は徴収のままでした。

パ*のお金は最終的に負けても収入扱いとなる
生活保護費は、パ*や競馬に使用すること自体は問題ないとされる可能性があります。しかし、勝っても負けても収支報告が必要です。
たとえ最終的に負けていたとしても、払い戻しされたり勝ったりした金額は収入とみなされます。
詳細はソース Yahoo!ニュース 2024/4/3 11:20
https://news.yahoo.co.jp/articles/c39b3955ed17c4c6c058c90fa0493d984ad9d254?page=2



(出典 livedoor.sp.blogimg.jp)

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